お知らせ
岐阜県に「まん延防止等重点措置」が追加実施されることが発表されました。当館としましても、以下の通りの対応いたしますので、あらかじめご了承ください。
根拠法令 新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下、特措法という)
要請期間 令和4年1月21日~令和4年2月13日まで(24日間)
※ただし、令和4年1月21日及び令和4年1月22日は猶予期間として、遅くとも23日から要請に従っていただくようお願いします。
【延長】令和4年2月14日~令和4年3月6日(21日間)
対象地域 県内全42市町村
要請内容
・営業時間の短縮要請(※5時~20時まで)【特措法第31条の6第1項】
・終日酒類の提供(利用者による持込み含む)を行わないこと【特措法第31条の6第1項】
・同一グループの同一テーブルでの5人以上の会食を避ける【特措法第24条第9項】
※「ワクチン・検査パッケージ」及び「対象者全員検査」による人数上限の緩和は適用しません。
※「認証店」、「非認証店」に関わらず要請内容に差異はありません。
対象施設
・飲食店
飲食店(居酒屋を含む。)、喫茶店等(宅配、テイクアウトサービスを除く。結婚式場等は飲食店と同様の扱い。)
・遊興施設等
バー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗(ネットカフェ、マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設を除く。)
その他 ・旅館・ホテル等
宿泊者に対する飲食の提供(酒類提供を含む)については、要請の対象外です。ただし、日帰り客等の宿泊者以外に対する飲食の提供(酒類提供を含む)は、飲食店と同様の要請内容となります。
よろしくお願い申し上げます
迎賓館サクラヒルズ川上別荘
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